1級建築施工管理技士 過去問
令和8年(2026年)
問63 (法規 問3)

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問題

1級建築施工管理技士試験 令和8年(2026年) 問63(法規 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

避難施設等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には、原則として、非常用の進入口を設けなければならない。
  • 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から40cmの位置において測らなければならない。
  • 共同住宅の2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
  • 小学校の児童用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、2.3m以上としなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているのは、「回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から40cmの位置において測らなければならない。」です。

 

回り階段は、内側ほど踏面が狭く、外側ほど広くなっています。

そのため、踏面の寸法を測る位置が建築基準法施行令で決められています。

 

測定する位置は、踏面の狭い方の端から40cmではなく、30cmの位置です。

建築基準法施行令第23条第2項に定められています。

選択肢1. 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には、原則として、非常用の進入口を設けなければならない。

非常用の進入口は、火災などが起きたときに、消防隊が建物の外から内部へ進入するために設けるものです。

 

建築基準法施行令では、原則として、建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階に設けることとされています。

 

ただし、非常用エレベーターが設けられている場合など、一定の条件を満たせば設置しなくてもよい場合があります。

選択肢2. 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から40cmの位置において測らなければならない。

回り階段では、踏面の幅が場所によって異なるため、測定位置を統一する必要があります。

 

建築基準法施行令では、踏面の狭い方の端から30cmの位置で測ることとされています。

 

したがって、「40cm」としている点が誤りです。

選択肢3. 共同住宅の2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

2階以上のバルコニーでは、人が転落する危険があるため、周囲に安全設備を設ける必要があります。

 

建築基準法施行令では、屋上広場や2階以上の階にあるバルコニーなどの周囲に、高さ1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けることとされています。

選択肢4. 小学校の児童用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、2.3m以上としなければならない。

学校の廊下は、多くの児童や生徒が同時に利用するため、避難時にも安全に通れる十分な幅が必要です。

 

小学校の児童用廊下では、両側に居室がある場合は2.3m以上とします。

 

なお、両側に居室がない場合は1.8m以上です。

まとめ

避難施設などの基準では、寸法の数字を正確に覚えることがポイントです。

 

非常用の進入口は、原則として高さ31m以下の部分にある3階以上の階に設けます。

また、2階以上のバルコニーの手すりなどは高さ1.1m以上、小学校で両側に居室がある児童用廊下は幅2.3m以上です。

 

特に回り階段では、踏面の狭い方の端から30cmの位置で踏面寸法を測ることを押さえておきましょう。「40cm」とする記述が誤りです。

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