1級建築施工管理技士 過去問
令和8年(2026年)
問62 (法規 問2)

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問題

1級建築施工管理技士試験 令和8年(2026年) 問62(法規 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

建築主による建築確認等の手続きに関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 特定工程に係る工事を終えたときは、原則として、その日から4日以内に建築主事等に到達するように中間検査の申請をしなければならない。
  • 防火地域及び準防火地域外で建築物を増築しようとする場合において、その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築物等に関する確認の申請書を提出する必要はない。
  • 延べ面積が250m2の事務所の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築物等に関する確認の申請書を提出する必要はない。
  • 高さが8mを超える物見塔を設けようとする場合、確認済証の交付を受けなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

最も不適当なのは、「延べ面積が250m2の事務所の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築物等に関する確認の申請書を提出する必要はない。」です。

 

旅館は、建築基準法で確認の対象となる特殊建築物の用途に含まれます。

事務所から旅館へ用途変更する部分が200m2を超える場合は、用途変更についても建築確認の手続きが必要です。

 

したがって、延べ面積250m2の事務所全体を旅館へ用途変更する場合、「確認申請は必要ない」とするのは誤りです。

選択肢1. 特定工程に係る工事を終えたときは、原則として、その日から4日以内に建築主事等に到達するように中間検査の申請をしなければならない。

中間検査の対象となる「特定工程」の工事が終わった場合、建築主は、その日から4日以内に建築主事等へ申請が到達するように中間検査を申請します。

 

ここで重要なのは、単に4日以内に発送すればよいのではなく、4日以内に到達するように申請することです。

選択肢2. 防火地域及び準防火地域外で建築物を増築しようとする場合において、その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築物等に関する確認の申請書を提出する必要はない。

防火地域と準防火地域のどちらにも該当しない場所で、増築部分の床面積が10m2以内であれば、建築確認の規定は適用されません。

 

ただし、防火地域や準防火地域では、この10m2以内という例外は使えません。

選択肢3. 延べ面積が250m2の事務所の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築物等に関する確認の申請書を提出する必要はない。

事務所は一般に特殊建築物ではありませんが、旅館は特殊建築物の用途に含まれます。

 

建築物を旅館などの用途へ変更する場合、その用途変更する部分の床面積が200m2を超えると、建築確認の規定が準用されます。

この場合は250m2なので200m2を超えており、確認申請が必要です。

 

したがって、「提出する必要はない」としている点が誤りです。

選択肢4. 高さが8mを超える物見塔を設けようとする場合、確認済証の交付を受けなければならない。

建築基準法では、建築物だけでなく、一定規模を超える工作物についても建築確認の規定が準用されます。

 

物見塔は、高さが8mを超えるものが対象です。

 

そのため、高さ8mを超える物見塔を設ける場合は、工事を始める前に確認を受け、確認済証の交付を受ける必要があります。

まとめ

建築確認が必要かどうかは、工事の種類だけでなく、建築物の用途・面積・区域などによって決まります。

 

防火地域・準防火地域外での10m2以内の増築には確認申請が不要となる例外があります。

また、特定工程を終えた場合の中間検査は、原則として4日以内に申請が到達するように手続きを行います。

 

一方、用途変更では、旅館などの特殊建築物の用途に変更する部分が200m2を超える場合、建築確認が必要です。

 

この問題では、250m2の事務所を旅館へ用途変更するのに「確認申請は必要ない」としている点が誤りです。

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