1級建築施工管理技士 過去問
令和8年(2026年)
問61 (法規 問1)
問題文
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
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問題
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1級建築施工管理技士試験 令和8年(2026年) 問61(法規 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 建築物の屋根の過半の修繕は、大規模の修繕ではない。
- 事務所の用途に供する建築物は、特殊建築物ではない。
- 観覧のための工作物は、建築物である。
- コンクリートは不燃材料であり、かつ、耐水材料である。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは、「建築物の屋根の過半の修繕は、大規模の修繕ではない。」です。
建築基準法では、壁・柱・床・はり・屋根・階段は「主要構造部」に含まれます。
そして、主要構造部の一種以上について、その過半を修繕することを「大規模の修繕」といいます。
したがって、屋根の過半を修繕する場合は、大規模の修繕に該当します。
建築基準法でいう「大規模の修繕」とは、主要構造部の一種以上について行う過半の修繕です。
屋根は主要構造部に含まれるため、屋根の半分を超える部分を修繕すれば、大規模の修繕となります。
したがって、「大規模の修繕ではない」としている点が誤りです。
特殊建築物には、学校、病院、劇場、百貨店、共同住宅、工場、倉庫、自動車車庫など、利用する人が多かったり、火災時の危険が大きかったりする用途の建築物が定められています。
一般的な事務所は、この特殊建築物の定義には含まれません。
建築基準法施行令でも、「事務所その他これに類する用途に供する建築物」と「特殊建築物」を区別して規定しています。
建築基準法上の「建築物」は、一般的な屋根や壁のある建物だけではありません。
土地に定着する観覧のための工作物も、建築物に含まれます。
たとえば、観客が利用するスタンドなどは、屋根がない場合でも「観覧のための工作物」として建築物に該当する場合があります。
コンクリートは、国土交通大臣が定める不燃材料の一つです。
また、建築基準法施行令では、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスなどを耐水材料としています。
したがって、コンクリートは不燃材料であるとともに、耐水材料でもあります。
建築基準法の用語では、それぞれの定義を正確に覚えることが大切です。
「大規模の修繕」は、主要構造部の一種以上について、その過半を修繕することをいいます。
屋根も主要構造部なので、屋根の過半を修繕する場合は大規模の修繕に該当します。
また、一般的な事務所は特殊建築物には含まれず、観覧のための工作物は建築物に含まれます。
コンクリートは、不燃材料と耐水材料の両方に該当します。
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