1級建築施工管理技士 過去問
令和8年(2026年)
問60 (施工管理法(応用能力) 問10)

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問題

1級建築施工管理技士試験 令和8年(2026年) 問60(施工管理法(応用能力) 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

事業者又は特定元方事業者の講ずべき措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、原則として、作業床を設けること。
  • 事業者は、土止め支保工を設けたときは、その後14日をこえない期間ごとに、切りばりの緊圧の度合について点検を行うこと。
  • 特定元方事業者は、作業用の仮設の建設物の配置に関する計画の作成を行うこと。
  • 特定元方事業者は、関係請負人との間及び関係請負人相互間における、作業間の連絡及び調整を随時行うこと。
  • 特定元方事業者は、有機溶剤等を入れてある容器を集積する箇所を統一的に定め、これを関係請負人に周知させること。

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この過去問の解説 (1件)

01

最も不適当なのは、「事業者は、土止め支保工を設けたときは、その後14日をこえない期間ごとに、切りばりの緊圧の度合について点検を行うこと。」です。

 

土止め支保工は、掘削した地盤が崩れるのを防ぐ重要な設備です。そのため、設置後は定期的に状態を確認する必要があります。

 

労働安全衛生規則では、土止め支保工の点検は、7日をこえない期間ごとに行うこととされています。「14日」では期間が長すぎます。

選択肢1. 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、原則として、作業床を設けること。

高さが2m以上の場所で作業を行い、墜落のおそれがある場合は、原則として足場を組み立てるなどして作業床を設けます。

 

作業床を設けることが困難な場合には、防網を張ったり、墜落制止用器具を使用させたりするなど、別の墜落防止措置を講じる必要があります。

選択肢2. 事業者は、土止め支保工を設けたときは、その後14日をこえない期間ごとに、切りばりの緊圧の度合について点検を行うこと。

土止め支保工では、切りばりがゆるむと、土圧を十分に支えられなくなり、崩壊につながるおそれがあります。

そのため、設置後は、7日をこえない期間ごとに点検します。

 

点検する内容には、部材の損傷や変形、切りばりの緊圧の度合、部材の接続部や取付け部の状態などがあります。

 

また、中震以上の地震の後や、大雨などで地盤が急に弱くなるおそれがある場合にも点検が必要です。

 

したがって、「14日をこえない期間ごと」ではなく、7日をこえない期間ごとが正しい内容です。

選択肢3. 特定元方事業者は、作業用の仮設の建設物の配置に関する計画の作成を行うこと。

特定元方事業者は、多くの事業者が同じ建設現場で作業する場合に、現場全体の安全をまとめて管理する役割を持ちます。

 

そのため、仕事の工程に関する計画だけでなく、主要な機械や設備、作業用の仮設の建設物の配置に関する計画も作成します。

選択肢4. 特定元方事業者は、関係請負人との間及び関係請負人相互間における、作業間の連絡及び調整を随時行うこと。

同じ建設現場で複数の業者が同時に作業すると、ある業者の作業が別の業者に危険を及ぼすことがあります。

 

そのため、特定元方事業者は、関係請負人との間や、関係請負人同士の作業について、連絡や調整を行う必要があります。

 

たとえば、クレーン作業と足場作業が重ならないようにするなど、作業同士の危険な重なりを防ぐための調整が重要です。

選択肢5. 特定元方事業者は、有機溶剤等を入れてある容器を集積する箇所を統一的に定め、これを関係請負人に周知させること。

有機溶剤は、引火や有害な蒸気による事故につながるおそれがあります。

 

そのため、特定元方事業者は、有機溶剤等が入った容器を集積する場所を現場内で統一して定め、その場所を関係請負人に知らせなければなりません。

 

それぞれの業者が勝手な場所に置くのではなく、安全な集積場所を統一して管理することが目的です。

まとめ

建設現場では、墜落、掘削による崩壊、複数業者の作業の重なり、有機溶剤など、さまざまな危険をまとめて管理する必要があります。

 

高さ2m以上で墜落のおそれがある場所では原則として作業床を設け、特定元方事業者は作業間の連絡・調整や仮設建設物などの配置計画、有機溶剤容器の集積場所の統一などを行います。

 

特にこの問題で重要なのは、土止め支保工の点検は14日ではなく、7日をこえない期間ごとに行うという点です。

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