1級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)
問71 (午後 ハ 問11)
問題文
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問題
1級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年) 問71(午後 ハ 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 切土をする土地の面積が400m2であって、切土をした土地の部分に高さが1.5mの崖を生ずるもの
- 切土をする土地の面積が600m2であって、切土をした土地の部分に高さが1mの崖を生ずるもの
- 盛土をする土地の面積が400m2であって、盛土をした土地の部分に高さが1.5mの崖を生ずるもの
- 盛土をする土地の面積が600m2であって、盛土をした土地の部分に高さが1mの崖を生ずるもの
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この過去問の解説 (1件)
01
宅地造成に該当しないのは、1.「切土をする土地の面積が400m2であって、切土をした土地の部分に高さが1.5mの崖を生ずるもの」です。
宅地造成等工事規制区域では、原則として、
盛土で高さ1m超の崖、切土で高さ2m超の崖、
または盛土・切土の面積が500㎡超になる工事が「宅地造成等に関する工事(許可対象)」になります。
切土でできる崖の高さは2m超が基準です。
この選択肢は崖が1.5mなので基準に達していません。
面積も400㎡で500㎡超ではありません。
したがって宅地造成に該当しません。
崖の高さは1mなので、切土の「崖2m超」の基準には当たりません。
ただし、面積が600㎡で500㎡超なので、面積基準により宅地造成に当たります。
盛土は基準が厳しく、高さ1m超の崖ができると対象になります。
この選択肢は1.5mなので、面積が400㎡でも宅地造成に当たります。
盛土の「崖の高さ」は1m超が基準なので、ちょうど1mはその基準には入りません。
しかし、面積が600㎡で500㎡超なので、面積基準により宅地造成に当たります。
覚え方はシンプルです。
盛土:崖が1m超で対象
切土:崖が2m超で対象
それ以外でも:面積が500㎡超なら対象
この3つに当てはまらない「切土400m2・崖1.5m」が、宅地造成に該当しない選択肢になります。
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