1級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)
問71 (午後 ハ 問11)

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問題

1級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年) 問71(午後 ハ 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地造成等工事規制区域において宅地以外の土地を宅地にするため、土地の形質の変更を行う場合、「宅地造成及び特定盛土等規制法」上、宅地造成に該当しないものはどれか。
  • 切土をする土地の面積が400m2であって、切土をした土地の部分に高さが1.5mの崖を生ずるもの
  • 切土をする土地の面積が600m2であって、切土をした土地の部分に高さが1mの崖を生ずるもの
  • 盛土をする土地の面積が400m2であって、盛土をした土地の部分に高さが1.5mの崖を生ずるもの
  • 盛土をする土地の面積が600m2であって、盛土をした土地の部分に高さが1mの崖を生ずるもの

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この過去問の解説 (1件)

01

宅地造成に該当しないのは、1.「切土をする土地の面積が400m2であって、切土をした土地の部分に高さが1.5mの崖を生ずるもの」です。

 

宅地造成等工事規制区域では、原則として、

盛土で高さ1m超の崖切土で高さ2m超の崖

または盛土・切土の面積が500㎡超になる工事が「宅地造成等に関する工事(許可対象)」になります。

選択肢1. 切土をする土地の面積が400m2であって、切土をした土地の部分に高さが1.5mの崖を生ずるもの

切土でできる崖の高さは2m超が基準です。
この選択肢は崖が1.5mなので基準に達していません。

面積も400㎡で500㎡超ではありません。

 

したがって宅地造成に該当しません。

選択肢2. 切土をする土地の面積が600m2であって、切土をした土地の部分に高さが1mの崖を生ずるもの

崖の高さは1mなので、切土の「崖2m超」の基準には当たりません。
ただし、面積が600㎡で500㎡超なので、面積基準により宅地造成に当たります。

選択肢3. 盛土をする土地の面積が400m2であって、盛土をした土地の部分に高さが1.5mの崖を生ずるもの

盛土は基準が厳しく、高さ1m超の崖ができると対象になります。
この選択肢は1.5mなので、面積が400㎡でも宅地造成に当たります。

選択肢4. 盛土をする土地の面積が600m2であって、盛土をした土地の部分に高さが1mの崖を生ずるもの

盛土の「崖の高さ」は1m超が基準なので、ちょうど1mはその基準には入りません。
しかし、面積が600㎡で500㎡超なので、面積基準により宅地造成に当たります。

まとめ

覚え方はシンプルです。

 

盛土:崖が1m超で対象

 

切土:崖が2m超で対象

 

それ以外でも:面積が500㎡超なら対象

 

この3つに当てはまらない「切土400m2・崖1.5m」が、宅地造成に該当しない選択肢になります。

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