1級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)
問70 (午後 ハ 問10)
問題文
ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。
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問題
1級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年) 問70(午後 ハ 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。
- 事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
- 事業者は、政令で定める多量排出事業者に該当する場合、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
- 事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合、当該事業場の区域を管轄する警察署長の許可を受けなければならない。
- 事業者は、産業廃棄物の再生を委託する場合、その再生施設の所在地、再生方法及び再生に係る施設の能力についての条項を委託契約書に含めなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは、3.「事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合、当該事業場の区域を管轄する警察署長の許可を受けなければならない。」です。
この選択肢は、排出事業者責任の考え方としては適切です。
ポイントは「必ず自分の手で処分場まで全部やる」という意味ではなく、
最後まで適正に処理されるように責任を持つということです。
処理業者に委託(お願い)する場合でも、委託のしかた(委託基準)を守り、
適正処理を確認する責任は事業者側に残ります。
多量排出事業者は、計画を出すだけでなく、計画をどう実行したか(実施状況)を報告することが法律で求められています。
この選択肢が誤りです。
自社運搬は、原則として収集運搬業の許可が不要であり、
まして警察署長の許可を取る仕組みではありません。
ただし、許可がいらない代わりに、飛散・流出防止などの収集運搬基準を守る必要があります。
産業廃棄物の処分・再生を委託するときは、
契約書に施設の所在地、処分・再生の方法、施設の処理能力など、
重要事項を入れる決まりがあります。
・産業廃棄物は、出した事業者が最後まで責任を持つのが基本です(委託しても責任はゼロになりません)。
・自社運搬は警察署長の許可を取る話ではありません。許可の有無より、運搬基準を守ることが重要です。
・多量排出事業者は、計画だけでなく実施状況の報告も必要です。
以上のことに注意しましょう。
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