1級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)
問72 (午後 ハ 問12)
問題文
ただし、作業は開始した日に終わらないものとし、作業地点が連続的に移動する作業ではないものとする。
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問題
1級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年) 問72(午後 ハ 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、作業は開始した日に終わらないものとし、作業地点が連続的に移動する作業ではないものとする。
- 油圧式くい抜機を除く、くい抜機を使用する作業
- もんけん及び圧入式くい打機を除く、くい打機を使用する作業
- 油圧式及び電動式のものを除く、コアドリルを使用する作業
- 手持式のものを除く、ブレーカーを使用する作業
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この過去問の解説 (1件)
01
特定建設作業に該当しないのは、3.「油圧式及び電動式のものを除く、コアドリルを使用する作業」です。
振動規制法でいう特定建設作業は、特に振動が大きい作業として、
主に「くい打ち・くい抜き」「鋼球による解体」「舗装版破砕」
「ブレーカー(手持式を除く)」のように種類が決まっています。
コアドリルはこの一覧に入っていません。
くい抜機(くいを打ち込む機械)は振動が大きくなりやすいため、規制対象です。
ただし、振動が比較的小さいものとして油圧式くい抜機は除外されています。
くい打機(くいを打ち込む機械)は代表的な規制対象です。
一方で、もんけん(人力のくい打ちのようなもの)や、
打撃を伴わない圧入式は、振動が小さい扱いのため除かれています。
振動規制法の特定建設作業は、政令の別表で種類が限定されていますが、
そこにコアドリルは入っていません。
したがって、条件(1日で終わらない、場所が移動しない)を満たしていても、
特定建設作業にはなりません。
ブレーカーは強い振動を出しやすい機械です。
ただし、手で持って使うタイプ(手持式)は除外で、手持式以外が規制対象です。
振動規制法のポイントは、「特定建設作業は“機械の種類”で決まる」ことです。
規制対象になりやすい代表は、
くい打機・くい抜機、鋼球解体、舗装版破砕機、ブレーカー(手持式を除く)です。
コアドリルは、この特定建設作業の一覧に入っていないため、ここがひっかけになりやすいです。
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