1級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)
問69 (午後 ハ 問9)
問題文
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問題
1級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年) 問69(午後 ハ 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事業者は、従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての雇入れ時の安全又は衛生のための教育を省略することができる。
- 事業者は、労働者に従事させる業務において安全又は衛生のための特別の教育が必要な場合、都道府県労働局長の登録を受けた者に行わせなければならない。
- 事業者は、作業主任者を除く新たに職務に就くこととなった職長に対して行う職長等教育では、異常時等における措置に関することについて教育しなければならない。
- 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、2.「事業者は、労働者に従事させる業務において安全又は衛生のための特別の教育が必要な場合、都道府県労働局長の登録を受けた者に行わせなければならない。」です。
雇入れ時などの安全衛生教育は原則必要ですが、
すでに十分な知識・技能があると認められる人については、該当する項目を省略できる扱いがあります。
この記述が誤りです。
ポイントは「登録が必要なのは何か」です。
特別教育そのものは登録制ではありません。
外部機関の講習を受けさせることはできますが、外部機関が労働局長の登録を受ける必要はありません。
一方で、労働局長の登録が出てくるのは、たとえば安全衛生推進者の講習など別の制度です。
職長等教育の科目には、異常時や災害発生時の措置が含まれています。
危険・有害な業務をしている人には、災害の防止や新しい機械・方法への対応のために、
事業者が安全衛生教育を行うよう努めることが求められています。
この問題は、「登録が必要な教育」と「登録が不要な教育」を区別できるかがポイントです。
特別教育:事業者が実施(外部機関の受講も可)だが、外部機関の労働局登録は必須ではありません。
雇入れ時教育:原則必要。ただし十分な知識・技能がある場合は、該当部分を省略可です。
職長等教育:異常時の措置を含めて教育します。
ここをセットで覚えると、同じタイプのひっかけに強くなります。
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