1級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)
問68 (午後 ハ 問8)
問題文
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問題
1級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年) 問68(午後 ハ 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理するものをもって充てなければならない。
- 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行う関係請負人は、安全衛生推進者を選任しなければならない。
- 事業者は、常時50人の労働者を使用する事業場では、安全委員会及び衛生委員会、又は安全衛生委員会を設けなければならない。
- 事業者は、常時100人の労働者を使用する事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは、2.「統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行う関係請負人は、安全衛生推進者を選任しなければならない。」です。
総括安全衛生管理者は、現場の安全と健康をまとめて管理する“トップ”なので、
その事業場で実質的に統括管理する権限と責任がある人(工場長や作業所長など)がなる決まりです。
この記述は誤りです。
建設現場で、元方(もとかた)が統括安全衛生責任者を選ぶような現場では、
そこで仕事をする関係請負人は、各社ごとに安全衛生責任者を選ぶのがルールです。
一方、安全衛生推進者は、主に中小規模の事業場(例:常時10人以上50人未満など)で、
安全管理者・衛生管理者の選任義務がない場合に選ぶ制度です。
建設現場の「関係請負人の役割」とは別ものです。
建設業の事業場で常時50人以上なら、安全委員会と衛生委員会が必要です。
両方必要な場合は、まとめて安全衛生委員会として設置できます。
建設業では、常時100人以上の事業場で総括安全衛生管理者の選任が必要です。
名前が似ている次の2つは混ざりやすいので気をつけるポイントです。
建設現場で、元方が統括安全衛生責任者を置くような現場
→ 下請などの関係請負人は各社ごとに安全衛生責任者を選びます。
小さめの事業場(例:常時10人以上50人未満など)
→ 事業場の体制として安全衛生推進者を選ぶ制度があります。
つまり、「関係請負人が選ぶのは安全衛生推進者」としてしまうと、制度の使い分けを間違えた説明になります。
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