1級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)
問67 (午後 ハ 問7)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年) 問67(午後 ハ 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な契約期間を定めるもののほかは、原則として、3年を超える契約期間について締結してはならない。
- 使用者は、労働者が業務上負傷し、療養のために休業する期間とその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても解雇してはならない。
- 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
- 労働基準法令に基づき解雇予告された労働者が、退職の日までの間に請求した解雇の理由についての証明には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、2.「使用者は、労働者が業務上負傷し、療養のために休業する期間とその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても解雇してはならない。」です。
有期労働契約の期間は、原則として上限3年とされています。
一定の事業の完了に必要な期間を定める場合など、法律が想定する例外もあります。
この記述は誤りです。
業務上のけがや病気で療養のために休業する期間とその後30日間は、原則として解雇できません。
ただし、天災事変などやむを得ない事由で事業の継続ができなくなった場合は例外があり、その場合は労働基準監督署長の認定が必要とされています。
これはいわゆる強制貯金の禁止で、雇用の条件として貯蓄をさせたり、
会社が貯蓄金を管理する契約を結ばせたりすることを禁止しています。
解雇理由の証明書は、労働者が請求した内容の範囲で出すもので、労働者が求めていない事項を勝手に書いてはいけないとされています。
この問題は、労働基準法の「契約期間」「解雇の制限」「強制貯金の禁止」「証明書のルール」を整理できるかがポイントです。
特に大事なのは、業務上のけが等で休業中+その後30日間は原則解雇できない一方で、
天災事変などで事業継続が不可能なときは例外があるという点です。
ここが混ざると誤りを選びやすくなります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問66)へ
令和7年(2025年) 問題一覧
次の問題(問68)へ