1級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)
問66 (午後 ハ 問6)
問題文
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問題
1級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年) 問66(午後 ハ 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
- 注文者は、前金払の定(さだめ)がなされた場合、工事1件の請負代金の総額が500万円以上のときは、建設業者に対して保証人を立てることを請求することができる。
- 建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから3年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合、当該許可を取り消される。
- 建設業の許可については、一般建設業と特定建設業の区分により、建設工事の種類ごとに受けなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、3.「建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから3年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合、当該許可を取り消される。」です。
建設業法の定義そのものです。
「元請か下請か」や「名義が何か」に関係なく、
工事を完成させる約束で請け負う営業なら建設業に当たります。
前金払(前払い)の約束があるとき、注文者は前払いの前に、
建設業者へ保証人(または工事完成を保証する建設業者)を求めることができます。
ただし、請負代金が500万円未満の工事などは対象外なので、結果として「500万円以上なら請求できる」という整理になります。
この記述が誤りです。
許可の取り消し理由として定められているのは、許可を受けてから1年以内に営業を開始しない、または引き続いて1年以上営業を休止した場合です。
「3年以内」は、条文の期間と合いません。
建設業の許可は、一般建設業か特定建設業かの区分があり、さらに工事の種類(業種)ごとに取る仕組みです。
この問題は、数字のひっかけが中心です。
許可の取り消しに関係する期間は、「営業開始は1年以内」「休止は1年以上」です。
一方、前金払の保証は、500万円未満が対象外という条件があるため、「500万円以上なら請求できる」と整理できます。
試験では「1年・3年・30日」などが混ざりやすいので、どの制度の数字かをセットで覚えると安定します。
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