1級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)
問65 (午後 ハ 問5)

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問題

1級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年) 問65(午後 ハ 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 請負人は、請負契約の履行に関し、工事現場に現場代理人を置く場合、法令に定められた方法により、注文者に通知しなければならない。
  • 建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
  • 注文者は、工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法について、法令に定められた方法により、請負人の承諾を得なければならない。
  • 請負契約においては、注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期に関する事項を契約の内容に含めなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているのは、3.「注文者は、工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法について、法令に定められた方法により、請負人の承諾を得なければならない。」です。

選択肢1. 請負人は、請負契約の履行に関し、工事現場に現場代理人を置く場合、法令に定められた方法により、注文者に通知しなければならない。

現場代理人を置くなら、あとで「どこまで決めてよい人なのか」で揉めないように、

権限などを発注者へ通知することが求められます(建設業法第19条の2の考え方です)。

選択肢2. 建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

括下請負(丸投げ)は原則禁止です。

さらに、共同住宅の新築は「重要な建設工事」として扱われ、

例外が使えないため、文章のとおり「いかなる方法でも一括して請け負わせてはいけない」という整理になります。

選択肢3. 注文者は、工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法について、法令に定められた方法により、請負人の承諾を得なければならない。

この記述は誤りです。

 

監督員を置くときに必要なのは、相手の承諾ではなく、

監督員の権限などを請負人へ書面で通知することです。
「承諾」が出てくるのは、書面の代わりに電子的な方法で通知するなど、

通知手段を切り替える場面が中心で、

「監督員を置くこと自体」に承諾が必要という意味ではありません。

選択肢4. 請負契約においては、注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期に関する事項を契約の内容に含めなければならない。

建設業法では、契約書に書くべき重要事項の中に、検査の時期・方法や引渡しの時期が含まれます。 

まとめ

この問題のポイントは、建設業法が「あとで揉めないために、

契約や連絡を文書で明確にする」法律だということです。


現場代理人や監督員は、置いたら終わりではなく、相手に通して、

権限や連絡ルールをはっきりさせます。

 

いっぽうで、監督員について「請負人の承諾が必要」としてしまうと、

法律の仕組み(通知が基本)とズレます。


試験では、承諾が必要なのはいつか(通知方法の変更など)

通知が必要なのはいつか(代理人・監督員の権限の明確化)を分けて覚えると得点しやすいです。

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