1級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)
問64 (午後 ハ 問4)
問題文
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問題
1級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年) 問64(午後 ハ 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 許可に係る建設業者は、営業所の名称に変更があった場合、14日以内に、その旨の変更届出書を提出しなければならない。
- 許可の更新の申請があった場合において、許可の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の30日前までに許可申請書を提出しなければならない。
- 許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは、1.「許可に係る建設業者は、営業所の名称に変更があった場合、14日以内に、その旨の変更届出書を提出しなければならない。」です。
不適当です
建設業の許可では、許可申請書に書いた内容(商号や営業所など)に変更が出たときは、原則として「変更後30日以内」に届け出る扱いが基本です。14日という期限は、別の種類の変更で出てくる数字なので、ここがずれています。
適切です。
更新申請をきちんと出しているのに、役所の手続きが間に合わないことがあります。その場合でも、結論が出るまでは従前の許可が有効として扱われます。
適切です。
更新の申請は、満了の30日前までに提出する扱いです(休日に当たる場合の取扱いも含め、手引きで整理されています)。
適切です。
更新が認められたときは、新しい有効期間は「前の許可が切れた翌日」から数えるため、許可が途切れない考え方になります。
今回のポイントは、変更届や更新申請には「期限(いつまでに出すか)」が決まっていることです。
・営業所の名称などの変更は、基本は「変更後30日以内」の届出です。
・更新申請は「満了の30日前まで」が目安で、申請中に満了日を過ぎても、処分が出るまで従前の許可が有効になります。
数字(14日、30日)が混ざりやすいので、「何の変更の話か」で期限が変わる点を意識すると、ひっかけに強くなります。
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