1級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)
問63 (午後 ハ 問3)

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問題

1級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年) 問63(午後 ハ 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 政令で定める窓その他の開口部を有しない事務所の事務室は、その事務室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。
  • 共同住宅の各戸の界壁を給水管が貫通する場合においては、当該管と界壁との隙間を準不燃材料で埋めなければならない。
  • 建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100m2を超えるものは、原則として、床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。
  • 主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が1,500m2を超えるものは、原則として、床面積の合計1,500m2以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているのは、2.「共同住宅の各戸の界壁を給水管が貫通する場合においては、当該管と界壁との隙間を準不燃材料で埋めなければならない。」です。

選択肢1. 政令で定める窓その他の開口部を有しない事務所の事務室は、その事務室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。

適切です。


建築基準法では、政令で定める「窓などがない居室」は、火災時に煙や熱がこもりやすく逃げにくいので、周りを耐火構造か不燃材料で区画するルールがあります。

選択肢2. 共同住宅の各戸の界壁を給水管が貫通する場合においては、当該管と界壁との隙間を準不燃材料で埋めなければならない。

誤りです。


防火区画などを貫通する給水管等は、すき間をモルタルその他の不燃材料で埋める扱いです。

準不燃材料は「燃えにくい材料」ですが、火を止める目的のすき間埋めとしては、不燃材料が基本になります。

選択肢3. 建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100m2を超えるものは、原則として、床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

適切です。


11階以上は消火や避難が難しくなるため、原則として100m2以内ごとに細かく区画して、火災の広がりを抑える考え方になります。

選択肢4. 主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が1,500m2を超えるものは、原則として、床面積の合計1,500m2以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

適切です。


いわゆる面積区画(めんせきくかく)で、一定規模を超える建築物は、原則として1,500m2以内ごとに区画します。区画に使うのは、1時間準耐火の床・壁や特定防火設備です。

まとめ

この問題のポイントは、「燃えにくい」と「燃えない」の違いです。


配管が区画を貫通するときのすき間埋めは、原則として不燃材料(モルタル等)で行います。

準不燃材料としてしまうと、建築基準法上の説明としてずれてしまいます。

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