1級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)
問62 (午後 ハ 問2)

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問題

1級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年) 問62(午後 ハ 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 建築基準法の規定は、文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された建築物には適用しない。
  • 建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物が規定の改正等によりこれらの規定に適合しなくなった場合、これらの規定は当該建築物に適用しない。
  • 建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。
  • 特定行政庁が指定する建築物の所有者又は管理者は、建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているのは、3.「建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。」です。

選択肢1. 建築基準法の規定は、文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された建築物には適用しない。

正しいです。


建築基準法は、一定の文化財(国宝・重要文化財など)に当たる建築物には、原則として適用しない旨が定められています。

選択肢2. 建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物が規定の改正等によりこれらの規定に適合しなくなった場合、これらの規定は当該建築物に適用しない。

正しいです。


いわゆる既存不適格で、建てた当時は適法でも、法改正などで基準に合わなくなった建物は、原則としてそのまま使う限り、改正後の基準をさかのぼって当てない扱いがあります。

選択肢3. 建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。

誤りです。


違反への是正(工事停止・除却など)の命令権限は、基本的に特定行政庁が持っています。条文でも、工事の請負人(下請を含む)などに対して工事停止を命じられるのは特定行政庁として整理されています。 


なお、緊急の必要がある場合など、条件付きで建築主事等が工事停止を命じられる規定もありますが、選択肢の文章はその条件を入れずに一般ルールとして書いているため、建築基準法上の説明として合いません。

選択肢4. 特定行政庁が指定する建築物の所有者又は管理者は、建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

正しいです。


一定の建築物(特定行政庁が指定するものなど)は、所有者・管理者が、資格者(建築物調査員など)に定期調査させ、結果を報告する仕組みがあります。

まとめ

この問題のポイントは、「命令を出す立場」の区別です。

 

・違反への工事停止などの命令は、原則として特定行政庁が行います。 

・重要文化財は建築基準法の適用除外の扱いがあります。

・既存不適格は、原則として改正後の基準をさかのぼって当てない考え方です。 

 

「建築主事=確認や検査が中心」「特定行政庁=命令(是正)が中心」と覚えると、同じタイプの問題で迷いにくくなります。

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