1級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)
問61 (午後 ハ 問1)

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問題

1級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年) 問61(午後 ハ 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 建築物に附属する塀は、建築物である。
  • 共同住宅の用途に供する建築物は、特殊建築物である。
  • 百貨店の売場は、居室である。
  • 建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の修繕は、大規模の修繕である。

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この過去問の解説 (1件)

01

最も不適当なのは、4.「建築物の構造上重要でない間仕切壁(まじきりかべ)の過半の修繕(しゅうぜん)は、大規模の修繕である。」です。

選択肢1. 建築物に附属する塀は、建築物である。

適切です。


建築基準法の「建築物」には、屋根や柱・壁があるものだけでなく、これに附属する門や塀も含まれる、と定義されています。

つまり、建物に付いている塀は、法律上「建築物」に入ります。

選択肢2. 共同住宅の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

適切です。


「特殊建築物」の例として、法律の定義に共同住宅が入っています。なので、共同住宅は特殊建築物として扱われます。

選択肢3. 百貨店の売場は、居室である。

適切です。


「居室」は、住む・仕事をする・作業をする・集まるなどの目的で、継続的に使う部屋のことです。

売場は、店員が働き、お客さんも一定時間滞在する「継続的に使う室」に当たるので、居室として扱うのが基本です。

選択肢4. 建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の修繕は、大規模の修繕である。

不適当です。


ポイントは主要構造部です。

主要構造部は「壁・柱・床・はり・屋根・階段」ですが、同時に構造上重要でない間仕切壁は除くとされています。 

つまり、間仕切壁でも「構造上重要でない」ものは、そもそも主要構造部ではありません。

だから、その部分を半分より多く直しても、法律上の「大規模の修繕」には当たりません。

まとめ

この問題は、建築基準法の用語の定義を正しく押さえているかを見ています。


特に大事なのは次の2点です。

・「建築物」には、附属する門や塀も含まれます。

・「大規模の修繕」は、主要構造部を対象に考えます。

 ところが、構造上重要でない間仕切壁は主要構造部から外れるため、そこを直しても「大規模の修繕」にはなりません。

 

用語問題は、定義文の「含む」「除く」を見落とすとミスしやすいので、除外される例(間仕切壁など)までセットで覚えると強いです。

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