1級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)
問60 (午後 ロ 問10)

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問題

1級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年) 問60(午後 ロ 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

作業主任者の職務として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
  • 地山の掘削作業主任者は、作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
  • 型枠支保工の組立て等作業主任者は、材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
  • 足場の組立て等作業主任者は、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
  • 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は、作業の方法及び順序を作業計画として定めること。
  • 酸素欠乏危険作業主任者は、第一種酸素欠乏危険作業の作業開始前に、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を測定すること。

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この過去問の解説 (1件)

01

定められていないのは、4.「建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は、作業の方法及び順序を作業計画として定めること。」です。

 

作業計画を定めるのは事業者の役割で、作業主任者の職務としては書かれていません。

選択肢1. 地山の掘削作業主任者は、作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

これは作業主任者の職務として定められています。

 

掘削は崩れ(崩壊)の危険があるため、やり方を決めて、その場で作業を指揮する役目がはっきり決められています。

選択肢2. 型枠支保工の組立て等作業主任者は、材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。

これは作業主任者の職務として定められています。

 

型枠支保工は壊れると大事故につながるので、材料や道具を点検して、不良品を使わないようにすることが求められます。

選択肢3. 足場の組立て等作業主任者は、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。

これも作業主任者の職務として定められています。

 

足場は高い所の作業が多いので、作業のやり方と人の配置を決めて、進み具合を見張ることが役目です。

選択肢4. 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は、作業の方法及び順序を作業計画として定めること。

ここがポイントで、作業計画を定めるのは事業者とされています。

一方、作業主任者の職務は、作業方法や人の配置を決めて直接指揮すること、道具類の点検、不良品の排除、保護具の使用状況の監視などです。

 

つまり「作業計画を定めること」は、作業主任者の職務としては並んでいません。

選択肢5. 酸素欠乏危険作業主任者は、第一種酸素欠乏危険作業の作業開始前に、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を測定すること。

これは作業主任者の職務として定められています。

 

酸素欠乏は気づきにくく命に関わるため、作業前に酸素濃度を測ることが求められます。

まとめ

この問題は、「作業主任者が現場でやること」と「事業者があらかじめ決めること」の区別がポイントです。


鉄骨の組立て等では、作業計画を定めるのは事業者で、

作業主任者はその計画のもとで現場を指揮・監視します。

 

条文の並び(作業計画→作業主任者の職務)をセットで覚えると、同じタイプの問題でも迷いにくくなります。

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