1級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)
問57 (施工管理法(応用能力) 問7)
問題文
労働基準監督署長への計画の届出に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
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問題
1級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年) 問57(施工管理法(応用能力) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準監督署長への計画の届出に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
- 耐火建築物に吹き付けられた石綿を除去する場合は、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに届け出なければならない。
- 掘削の深さが10mの地山の掘削の作業を労働者が立ち入って行う場合は、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに届け出なければならない。
- 高さが31mの建築物を解体する場合は、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに届け出なければならない。
-
積載荷重が0.25t以上でガイドレールの高さが18m以上の建設用リフトを設置する場合は、当該工事の開始の日の30日前までに届け出なければならない。
- つり足場を60日以上設置する場合は、当該工事の開始の日の30日前までに届け出なければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
労働安全衛生法第88条で規定されている計画の届出期限には、次の2種類があります。
・危険性の高い建設工事などは、工事を始める日の14日前まで
・一定の機械や足場などの設置工事は、工事を始める日の30日前まで
この設問で誤っている選択肢は、「高さが31mの建築物を解体する場合は、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに届け出なければならない。」です。
建築物の高さを理由に計画の届出が必要となるのは、高さが31mを超える建築物を解体する場合です。高さがちょうど31mの建築物は、この基準には当てはまりません。
この記述は適切です。
建築物などに吹き付けられている石綿を除去する仕事は、労働基準監督署長への計画の届出が必要です。石綿の粉じんを吸い込んでしまうと危険なため、作業方法や安全対策を事前に確認する必要があります。
届出期限は、工事開始日の14日前までです。
この記述は適切です。
地山とは、自然の状態にある地面や岩盤のことです。地山を深く掘ると、土砂が崩れて労働者が巻き込まれる危険があります。
掘削の高さまたは深さが10m以上の場合、掘削面の下側に労働者が立ち入る作業は計画の届出が必要です。10mちょうどの場合も「10m以上」に含まれます。
届出期限は、工事開始日の14日前までです。
この記述は誤りです。
届出が必要となるのは、高さが31mを超える建築物または工作物の建設、改造、解体、破壊を行う場合です。
「31mを超える」とは、31mより高いことを意味します。そのため、高さがちょうど31mの建築物は、この高さの基準による届出の対象にはなりません。
積載荷重が0.25t以上でガイドレールの高さが18m以上の建設用リフトを設置する場合は、当該工事の開始の日の30日前までに届け出なければならない。
この記述は適切です。
建設用リフトとは、建設現場で材料などを上下に運ぶための設備です。
積載荷重が0.25t以上で、ガイドレールの高さが18m以上の建設用リフトは、特定機械等に当たります。その設置計画は、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
機械などの設置に関する計画の届出期限は、設置工事を始める日の30日前までです。
この記述は適切です。
つり足場は、建物などの上部からつり下げて使用する足場です。高い場所で使われるため、落下や足場の崩壊を防ぐための事前確認が必要です。
足場は、組立てから解体までの期間が60日以上の場合は届出が必要です。
つり足場は高さ等にかかわらず対象となり、設置工事を始める日の30日前までに届け出ます。
この問題は、「以上」と「超える」を正しく読み取れるかが重要です。
例)
・深さ10m以上の地山の掘削
10mちょうどを含みます。
・高さ31mを超える建築物の解体
31mちょうどは含みません。
また、届出期限は、
・危険性の高い建設工事は14日前まで
・建設用リフトや足場などの設置工事は30日前まで
と整理すると覚えやすくなります。
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