1級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)
問20 (午前 ハ 問5)

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問題

1級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年) 問20(午前 ハ 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

請負契約に関する記述として、「公共工事標準請負契約約款」上、誤っているものはどれか。
  • 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
  • 受注者は、発注者が設計図書を変更したために請負代金額が1/2以上減少したときは、直ちに契約を解除することができる。
  • 発注者は、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、原則として、その損害を負担しなければならない。
  • 受注者は、工事目的物及び工事材料等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険に付さなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているのは、「受注者は、発注者が設計図書を変更したために請負代金額が1/2以上減少したときは、直ちに契約を解除することができる。」です。


「公共工事標準請負契約約款」では、設計図書の変更で請負代金額が

三分の二以上減少したときに、受注者が直ちに解除できる仕組みになっています。

選択肢1. 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

これは約款の内容と合っています。

契約してから12か月を過ぎた後に、賃金や物価の変動で請負代金が

実態に合わなくなった場合、相手に代金変更を請求できると定められています。

選択肢2. 受注者は、発注者が設計図書を変更したために請負代金額が1/2以上減少したときは、直ちに契約を解除することができる。

ここが誤りです。

 

受注者が直ちに解除できる条件は、設計図書の変更により

請負代金額が三分の二以上減少したときです。1/2以上では足りません。

選択肢3. 発注者は、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、原則として、その損害を負担しなければならない。

原則は「第三者への損害は受注者が賠償」ですが、

工事に伴う通常避けられない騒音などが原因の損害は、

約款で発注者が負担するとされています。


ただし、受注者が注意義務を怠ったせいで損害が出た部分は、受注者負担になります。

選択肢4. 受注者は、工事目的物及び工事材料等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険に付さなければならない。

これは約款どおりです。

工事中の火災などに備えるため、設計図書で定められた内容に従って、

工事目的物や材料などを保険に付す義務があります。

まとめ

この問題のポイントは、「解除できる基準」と「負担のルール」を数字や条件で押さえることです。

 

・賃金・物価の変動による代金変更は、

原則として契約から12か月経過後に請求できます。

 

・設計図書の変更で受注者が直ちに解除できるのは、

請負代金額が三分の二以上減ったときです。

 

・第三者への損害は基本は受注者ですが、通常避けられない騒音などによる損害は

発注者負担が原則です(ただし受注者の不注意があれば受注者負担)。

 

・工事目的物や材料は、設計図書に従って保険に加入します。

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