1級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)
問19 (午前 ハ 問4)
問題文
ただし、特殊な構造又は使用形態のものを除くものとする。
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問題
1級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年) 問19(午前 ハ 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、特殊な構造又は使用形態のものを除くものとする。
- 乗用エレベーターの昇降路の出入口の床先とかごの床先との水平距離は、4cm以下とする。
- 乗用エレベーターの最大定員の計算においては、1人当たりの体重を65kgとする。
- エスカレーターの踏段と踏段の隙間は、原則として5mm以下とする。
- エスカレーターの勾配が8°を超え30°以下の踏段の定格速度は、毎分50mとする。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは、「エスカレーターの勾配が8°を超え30°以下の踏段の定格速度は、毎分50mとする。」です。
勾配が8°を超え30°以下のエスカレーターの踏段の定格速度は、毎分45mと定められており、毎分50mは勾配が8°以下の場合に当てはまります。
これは、出入口側の床の端(床先)とかご床の端のすき間が大きいと、
足先や車いすの前輪などが落ちたり挟まったりしやすいため、
4cm以下に制限されています。
建築基準法施行令で定められている内容です。
最大定員は、単に「何人乗り」と感覚で決めるのではなく、
積載荷重(何kgまで載せられるか)から計算します。
そのとき、1人分を65kgとして人数換算する決まりがあり、
これに基づいて定員表示などが行われます。
踏段どうしのすき間が大きいと、靴・衣類・指先などが挟まる事故につながります。
そこで、踏段と踏段のすき間は5mm以下と定められています。
なお「原則として」とあるのは、特定の運転形態(例:条件付きの特別な運転)では
扱いが変わる場合があるためで、書き方として自然です。
これが不適当です。
勾配ごとの踏段の定格速度は、次のように定められており、
8°を超え30°以下は毎分45mです。
勾配が8°以下:毎分50m
勾配が8°を超え30°以下:毎分45m
昇降設備は、事故を防ぐためにすき間や速度などの数値が細かく決められています。
今回のポイントは次の4つです。
・乗用エレベーターの出入口の床先とかご床先のすき間は4cm以下
・乗用エレベーターの定員計算は、1人を65kgとして換算
・エスカレーターの踏段どうしのすき間は5mm以下
・エスカレーターの定格速度は勾配で変わり、8°超〜30°以下は毎分45m(50mではない)
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