1級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)
問48 (午後 イ 問4)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級建築施工管理技士試験 令和6年(2024年) 問48(午後 イ 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における、作業間の連絡及び調整を随時行なうこと。
- 有機溶剤等を入れてある容器を集積する箇所を統一的に定め、これを関係請負人に周知させること。
- 関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対し、雇入れ時の安全衛生教育を行なうこと。
- 作業用の仮設の建設物の配置に関する計画の作成を行なうこと。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
解説は下記の通りです。
正です。特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における、作業間の連絡及び調整を随時行ないます。
正です。有機溶剤等を入れてある容器を集積する箇所を統一的に定め、これを関係請負人に周知させるます。
誤です。関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対し、雇入れ時の安全衛生教育を行なうのは事業者の講ずべき措置です。
正です。作業用の仮設の建設物の配置に関する計画の作成を行ないます。
参考になった数90
この解説の修正を提案する
02
特定元方事業者の講ずべき措置について解説します。
適当です。
適当です。
関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対し、雇入れた事業者が安全衛生教育を行ないます。よってこの記述は不適当です。
適当です。
労働安全衛生規則の内容をよく理解し、誰が何をするかを覚えておきましょう。
参考になった数62
この解説の修正を提案する
03
特定元方事業者の講ずべき措置に関する問題です。
正です。作業間の連絡及び調整を随時行なうことは、行うべき措置として定められています。
正です。防災上の観点からも、引火性のあるものは集積場所を定めて、周知させます。
誤です。関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対し、雇入れ時の安全衛生教育を行なう必要があるのは、特定元方事業者ではなく事業者となります。
正です。計画の作成は措置として定められています。
特定元方事業者、事業者、それぞれの講ずべき措置を正確に覚えましょう。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問47)へ
令和6年(2024年) 問題一覧
次の問題(問49)へ