1級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)
問48 (午後 イ 問4)

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問題

1級建築施工管理技士試験 令和6年(2024年) 問48(午後 イ 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

特定元方事業者の講ずべき措置として、「労働安全衛生規則」上、定められていないものはどれか。
  • 特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における、作業間の連絡及び調整を随時行なうこと。
  • 有機溶剤等を入れてある容器を集積する箇所を統一的に定め、これを関係請負人に周知させること。
  • 関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対し、雇入れ時の安全衛生教育を行なうこと。
  • 作業用の仮設の建設物の配置に関する計画の作成を行なうこと。

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この過去問の解説 (3件)

01

解説は下記の通りです。

選択肢1. 特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における、作業間の連絡及び調整を随時行なうこと。

正です。特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における、作業間の連絡及び調整を随時行ないます。

選択肢2. 有機溶剤等を入れてある容器を集積する箇所を統一的に定め、これを関係請負人に周知させること。

正です。有機溶剤等を入れてある容器を集積する箇所を統一的に定め、これを関係請負人に周知させるます。

選択肢3. 関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対し、雇入れ時の安全衛生教育を行なうこと。

誤です。関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対し、雇入れ時の安全衛生教育を行なうのは事業者の講ずべき措置です。

選択肢4. 作業用の仮設の建設物の配置に関する計画の作成を行なうこと。

正です。作業用の仮設の建設物の配置に関する計画の作成を行ないます。

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02

特定元方事業者の講ずべき措置について解説します。

選択肢1. 特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における、作業間の連絡及び調整を随時行なうこと。

適当です。

選択肢2. 有機溶剤等を入れてある容器を集積する箇所を統一的に定め、これを関係請負人に周知させること。

適当です。

選択肢3. 関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対し、雇入れ時の安全衛生教育を行なうこと。

関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対し、雇入れた事業者が安全衛生教育を行ないます。よってこの記述は不適当です。

選択肢4. 作業用の仮設の建設物の配置に関する計画の作成を行なうこと。

適当です。

まとめ

労働安全衛生規則の内容をよく理解し、誰が何をするかを覚えておきましょう。

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03

特定元方事業者の講ずべき措置に関する問題です。

選択肢1. 特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における、作業間の連絡及び調整を随時行なうこと。

正です。作業間の連絡及び調整を随時行なうことは、行うべき措置として定められています。

選択肢2. 有機溶剤等を入れてある容器を集積する箇所を統一的に定め、これを関係請負人に周知させること。

正です。防災上の観点からも、引火性のあるものは集積場所を定めて、周知させます。

選択肢3. 関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対し、雇入れ時の安全衛生教育を行なうこと。

誤です。関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対し、雇入れ時の安全衛生教育を行なう必要があるのは、特定元方事業者ではなく事業者となります。

選択肢4. 作業用の仮設の建設物の配置に関する計画の作成を行なうこと。

正です。計画の作成は措置として定められています。

まとめ

特定元方事業者、事業者、それぞれの講ずべき措置を正確に覚えましょう。

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