1級建築施工管理技士 過去問
令和3年(2021年)
問65 (午後(施工管理法・法規) 問65)
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問題
1級建築施工管理技士試験 令和3年(2021年) 問65(午後(施工管理法・法規) 問65) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建設工事の請負契約書には、契約に関する紛争の解決方法に該当する事項を記載しなければならない。
- 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。
- 請負人は、建設工事の施工について工事監理を行う建築士から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、直ちに、 注文者に対して、その理由を報告しなければならない。
- 注文者は、工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、書面により請負人の承諾を得なければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
誤っているものは「注文者は、工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、書面により請負人の承諾を得なければならない。」です。
設問のとおりです。
設問のとおりです。
設問のとおりです。
注文者は、工事現場に監督員を置く場合においては、
当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、
書面により請負人に通知しなければなりません。
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02
解説は下記の通りです。
正です。請負契約書には、契約に関する紛争の解決方法を記載しなければなりません。
正です。選択肢の通り、建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければなりません。
正です。設計図に従わない理由があるときには、注文者に対して、その理由を報告しなければなりません。
誤です。注文者が、請負契約の履行に関して工事現場に監督員を置く場合は、その監督員の権限に関する事項と、監督員の行為について請負人が注文者に意見を申し出る方法を、書面により請負人に通知しなければなりません。
請負人の承諾がある場合は、一定の電磁的方法による通知に代えることもできます。
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